大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3979 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人千葉律之の上告趣意第一点は控訴趣意書を援用するが、上告理由の主張と

しては不適法である。(本件のごとき自白が、被告人に不利益な唯一の証拠である

場合に該当しない。判例集四巻一号二四〇四頁参照。)同第二点は単なる訴訟法違

反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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